大阪高等裁判所 平成2年(行サ)2号 決定 1990年4月23日
上告人
水口孝
右の上告人は平成二年(行サ)第二号青色申告承認取消処分取消上告受理事件につき、平成二年二月十七日上告受理通知の送達を受けたが、その後五〇日以内に上告理由書を提出しないから、当裁判所は民事訴訟法第三百九十八条第三百九十九条第八十九条民事訴訟規則第五〇条を適用し、次のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする
(裁判長裁判官 潮久郎 裁判官 鐘尾彰文 裁判官 村岡泰行)
上告人
水口孝
右の上告人は平成二年(行サ)第二号青色申告承認取消処分取消上告受理事件につき、平成二年二月十七日上告受理通知の送達を受けたが、その後五〇日以内に上告理由書を提出しないから、当裁判所は民事訴訟法第三百九十八条第三百九十九条第八十九条民事訴訟規則第五〇条を適用し、次のとおり決定する。
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする
(裁判長裁判官 潮久郎 裁判官 鐘尾彰文 裁判官 村岡泰行)